「補助金」と「助成金」の違い

「補助金」とは国や地方自治体が定める政策のために予算を組んで交付するものです。そのため、申請しても必ず受けられるものではありません。政策に沿った事業であることが大前提です。先着順や上限までのものが多いのが特徴です。申請者が費用を立て替えて領収書と支払内容などが確認できる書類を提出する必要があります。

それに対して「助成金」は雇用関係のものが多く厚生労働省が主管しています。審査がなく要件を満たせば受けられるのが特長です。申請書類や添付書類の確認で要件を満たしていないと判断されれば「不支給」となります。雇用関係の助成金は一定期間雇用した実績を示して申請する形態をとっています。

雇用関係の助成金は「要件を満たせば」支給されますが、書類の作成が分かりにくく、期限を過ぎると一切受けつけてくれません。内容もいつの間にか変更されていたりもします。また、事業所が雇用保険に加入していて、一定期間に会社都合の解雇など出していないことが条件です。

特定求職者雇用開発助成金  

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者など、就職が特に困難な方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

事業主が労働者に休業や時短により休業手当等を支払う場合、その全部または一部を助成する制度です。

厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置について、令和3年11月末までとしていた期限を、来年3月まで延長するとしました。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続、来年1月以降の特例措置の内容は、12月10日現在未定です。

キャリアアップ助成金  

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度

業務改善助成金

生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援するものです

働き方改革推進支援助成金

本助成金については多数の申請がありましたので、「労働時間短縮・年休促進支援コース」については、本年度の交付申請の受付は2021年10月15日までとさせていただきます。  (厚生労働省のHPより)

とても扱いやすい助成金でしたので、残念です。新しい情報があれば随時お知らせします。

どのような助成金を申請できるのか、是非一度ご相談ください。

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