労務トラブルは増加の一途をたどっています
以前は、労基署に相談したり労働相談対応の機関を利用したり、それなりの時間を要しましたが、最近は インターネットやSNS等の普及で情報を得やすくなり、これまで以上にトラブルが増えているのが現状です。
- 権利意識の増加
- 会社への帰属意識の減少
- 会社のコンプライアンス意識が希薄
少し検索すれば、労働関係の諸問題が短時間で調べられますが、果たしてそれだけでトラブルを避けられるでしょうか?
- 解雇は解雇予告手当を払えば問題ないって本当?
- 採用時に雇用契約書(労働条件通知書)を渡した記憶がない?
- 固定残業だから残業代を払わないでよいはず?
- 年次有給休暇は毎年10日与えているから問題ない?
- 健康診断は希望者をつのってきちんと実施しているから大丈夫?
- 三六協定ってなに?
ご相談事例
遅刻ばかりする社員がいる。遅刻3回で1日分の賃金カットをしたい。
まずは就業規則を見直し、「減給の制裁」が規定されているかどうかを確認します。目的としたい制裁内容が明記されていない場合には、この例のような遅刻した場合のペナルティを盛り込みます。
減給額は、労働基準法第91条によって次のように定められています。
- 一回の額が、平均賃金の一日分の半額を超えてはならない
- 総額が、一賃金支払期における賃金総額の十分の一1を超えてはならない
法を超える減給はできません。そこで、希望するペナルティを法律に合うように変更します。
これで遅刻に対する罰則はできましたが、さて、これで終わりでよいでしょうか?
根本が解決できていません。遅刻の原因はなんでしょう。長時間労働が原因かもしれません。体調に問題があるのかもしれません。現在の業務内容に向いていないのかもしれません。規定は規定で作成し、遅刻の原因に向き合って初めてこの問題は解決に向かいます。
労務トラブルは、このように表面だけを見るのではなく、この問題にある根本原因を見極め、改善していくことが重要です。
Sunnyにご相談ください
一般的に問題が発生した時に活躍するのは弁護士ですが、問題が発生しないように対応するのが社会保険労務士です。
会社の実態を考慮し、最適な方法を検討しましょう。
Sunnyは、トラブルを未然に防げる会社作りをお手伝い致します。
会社に理不尽な対応をされている個人のお客様も是非ご相談ください。
社会保険労務士法人Sunny042-339-2227受付時間 9:00-17:30 [ 土・日・祝日除く、土曜日の面談は応相談]
メールでのお問い合わせはこちら