「養育特例」をご存じですか?

3歳未満の子を養育する被保険者の特例を「養育特例」と称しています。
子供が3歳になるまでの間、短時間勤務等で標準報酬が低下した場合、被保険者の申出により、実際の標準報酬月額ではなく、子供を養育する前の標準報酬月額に基づいて将来の年金額を計算し、育児の影響により年金額が減らないようにするものです。

ポイントは
① 3歳未満の子供
② ①を養育する被保険者、男性も対象
③ 短時間勤務等で標準報酬月額が低下
   理由は短時間勤務に限らず、残業が減った保育園に近い場所に引越し交通費が減額などでも構いません
④ 被保険者の申し出

※ そもそも標準報酬月額が低下って?
給料から控除される「厚生年金保険料」が減った場合は、標準報酬月額が低下した可能性があります。給料明細を確認してみましょう!

【注意点】
一度提出しても、子が3歳になる前に転職した場合は、新しい事業所に提出する必要があります。また、転勤でも、再提出が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
女性に限らず、男性も対象となることを知らない方が多いようです。該当する場合は、ぜひ活用してください。

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