12/4付日本経済新聞にコメントが掲載されました

Sunny代表である永山社会保険労務士のコメントが、2021年12月4日付・日本経済新聞「マネーのまなび」で紹介されました。

2022年には労働・社会保険の分野で法改正が施行されます。

まず、1月施行の「傷病手当金」の支給期間の通算。支給日の初日をスタートとして、従来は暦で1年6ヶ月が終了日だったために、出勤等で不支給の期間があっても1年6ヶ月の期間に算入されてしまいました。この改正で不支給期間を除外でき、実質1年6ヶ月受給可能となり使い勝手がよくなりました。

次に雇用保険に新たに創設された「マルチジョブホルダー制度」。65歳以上の兼業・副業者が対象です。2か所を合算して週所定20時間以上の勤務時間があると雇用保険の被保険者となることができますが、自分でハローワークに申し出ることがネックとなりそうです。失業給付の対象となるため、該当しそうな場合は当社に是非ご相談ください。

育児・介護休業法の改正は2段階となり、4月からは休業を取得しやすい環境の整備、有期契約労働者の取得要件緩和に基づき、就業規則の見直し。そして10月からは「産後パパ育休」が創設されます。慌てないために今から事前準備をしましょう。

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