働きながら65歳を迎える会社員の介護保険料
Sunny代表である永山社会保険労務士が、2022年6月25日付・日本経済新聞「マネーのまなび」において、リタイア世代にとって忘れがちな介護保険料の負担額に注意を促すコメントを寄せました。
介護保険は、40歳以上の全国民が保険料を納め、お住いの市区町村で要介護認定を受けると介護サービスが利用できるようになるという制度で、保険料の納付方法は加入する健康保険の種類によって異なります。
特にご注意いただきたいのは、働きながら65歳を迎える会社員。会社員は健康保険料と併せて給与から徴収(天引き)されているため、介護保険料を納めている実感に乏しく、保険料の2分の1を事業主が負担してくれていることも忘れがちです。ところが65歳になると、たとえ同じ会社で働き続けていたとしても健康保険から切り離され、介護保険の運営主体である市区町村に介護保険料を納めなければなりません。保険料の半分を支払ってくれていた事業主負担もなくなり、全額を自分で払わないとならず、仮に65歳以降も同じ収入であれば負担する保険料は大きく増えることとなります。
介護保険料は、各自治体の介護保険事業に必要な額を元に計算されるため、自治体によって大きく異なる上、介護保険料の納付は生涯続きます。さらに年金繰り下げ等で収入が増えれば、納める保険料も増えることになります。昨今、いつまで働くかに大きな関心が集まっていますが、思わぬ社会保険料の負担増に驚くことのないようにしたいものです。
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