仕事と家庭の両立支援(介護)
Sunny代表である永山社会保険労務士のコメントが、2022年8月24日付・日本経済新聞「やりくり一家のマネーダイニング」で紹介されました。今回の記事は、「介護休業」制度の概要を「育児休業」制度と比較しながら解説をしたものでした。
育児休業は自分で子を養育するための期間であるため、通常1年、最長で2年。
介護休業は自分で家族を介護するのではなく、仕事と介護を両立するための体制を整える期間であるため、家族一人につき通算で93日。
同じ育児・介護休業法なのに、性質が異なるために期間も大きく異なります。また、育児休業にはある社会保険料の免除も介護休業にはありません。休業給付金にもかなり違いはありますが、一定の条件を満たせば介護休業給付金を受け取ることは可能です。
また、要介護認定を受けていない家族でも常時介護が必要な状態であれば、介護休業取得の対象になります。
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